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大切なお知らせ

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グローバルビジョン組合概要

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません。

  • 妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されます。

  • 送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束することは許されません。

  • 技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をしてください。 

技能実習生の妊娠が分かったら

技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えています。監理団体・実習生向けリーフレットを渡し、技能実習をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度を説明するとともに妊娠中・出産後の技能実習生に対して必要な措置を講じてください。

<妊娠中・出産後の技能実習生に配慮が必要なこと>

  • 実習実施者は、妊娠中・出産後の技能実習生を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所等に就かせることはできません。また、妊娠中・出産後の技能実習生から請求があれば、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。

  • 実習実施者は、技能実習生が妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。

  • 実習実施者は、技能実習生が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、これらの措置を講じる必要があります。

  • 監理団体・実習実施者は、上記対応によって、技能実習計画で定めた作業内容等の変更が必要となる場合は、外国人技能実習機構へ相談してください。

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